2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そういう意味で、登記の促進というのは非常に重要でございまして、私どもにとっても重要でございまして、相続人の方に登記の意義について理解を深めていただけるように、今委員御指摘ありましたような京都府精華町が行っている取り組み、御遺族などが死亡届の提出のために来庁された際に、固定資産税係が窓口まで出向いて、そして法務局などでの相続登記の際に必要となる書類一式を渡す、そうなれば、相続人となられる方も非常に手続
そういう意味で、登記の促進というのは非常に重要でございまして、私どもにとっても重要でございまして、相続人の方に登記の意義について理解を深めていただけるように、今委員御指摘ありましたような京都府精華町が行っている取り組み、御遺族などが死亡届の提出のために来庁された際に、固定資産税係が窓口まで出向いて、そして法務局などでの相続登記の際に必要となる書類一式を渡す、そうなれば、相続人となられる方も非常に手続
そして、その後、相続等に必要な戸籍、住民票等の写しの請求手続等のために届出人が来庁された際、総合窓口課で当該手続の対応をするほか、固定資産税係が総合窓口まで出向きまして、法務局で相続登記の際に必要となる書類一覧をお渡ししているというふうに聞いております。
それで、ぱっと戸籍の方から今度固定資産税係とか市民税係に行けば、ぱぱっとすぐ計算ができちゃう、それですぐできる。ところが、今のように国税にはっと行ってそれで物納にする。しかも、それを売りますと、これは結局競売で売るのですから、せっかくのいいところが、結局売りやすいということだけになってしまいますから、不動産屋に落ちますと。
○丸谷金保君 地方税係の方では税務署へ行って、こう拝見さしていただいて、わかる範囲は後から追徴するという方法もとっております。しかし、税務署側から通知というのはこれはないんですよ、ないんですね、ほとんど。
第一線のいまの資産税係でこれをほんとうに計算さしたらば、一体どういうことを想像されておるのか、ほんとうにこれは問題ではないかと思うのです。これについては答弁は要りませんが、何か主税局長、御答弁したいようでございますから、それじゃしていただきましょうか。
○戸田菊雄君 それじゃ室蘭税務署において、林勝太郎さんという人が、これは所得税係でありますが、この人が三十歳で実は死亡した。原因は糖尿病ということでありますが、しかし、これは申告期間の繁忙時期に非常に無理をしている、こういうことが直接原因だということをいわれておるのです。このことに対して、奥さんから、いわば公開口頭審理を国税庁長官に実は申請した、そういう事実はありますか、長官どうです。
場合には相当な負担がかかることになりますので、これらの六税務署の廃止については、少なくともこれまでの各税務署における呼び出しをした月別の人数等を調査して、その人たちを少なくとも税務署の構成その他の都合によって呼び出さなくても処置ができるような措置、ということは、要するに、一年じゅう人間を配置しておく必要もないのでしょうが、更正決定をする時期を一カ月なら一カ月間にまとめるならまとめて、その時期には法人税係
たとえば法人税につきましても、八幡製鉄なんか、ああいう大きいところ、いまの法人税係の担当でありますけれども、あれだけのわずかの定員で一体会社の経理はつかめますか。私は課税最低限をもっと引き上げて、そうして——引き上げないと、納税事務がうんとふえるでしょう。そこで、課税最低限を思い切って上げて、そうしてそこで浮いた人員を法人税係のほうへ回すべきですよ。
現地の法務局では、登録税の課税標準価格を定めますについて、各地方の税務署あるいは市町村の固定資産税係、そういったところと連絡をとりながら従来やってきたのでございまして、最近では相続税の課税標準価格を基礎としておるところはあまりないように承知いたしておるわけでございます。ほとんどが固定資産税の課税標準価格を基準にいたしておるようでございます。
これは非常にこまかいことで恐縮ですが、ちょっと八十万一千円かける六%の根っこになるその八十万一千円が、事業費に含まれておる賃金とか旅費、需用費、役務費、備品購入費等からすれば、どことどこと寄せれば八十万一千円になるのか、ちょっと見当つかなかったのですがね、これはあとで交付税係のほうからでも。
しかし、実際問題として——これは実際問題ですよ、いま徴税をやっていて、どうして税を取るかということを専門にやるわけであって、それにも経理とか会計の、まあ法人税係とかは特にそういうことを知っていなければならないでしょうけれども、納税者の立場というよりも、むしろ取るほうの側におったわけです。ですから、立場はまた反対の立場になるわけです。いままで権力行政の側にある。権力者の側にある。
もう一つは、今のように複雑な経済であり、複雑な経理でございますから、法人税係になる人は多いけれども、徴収などというじみないやな仕事に対しては、これはなかないやな仕事だと思います。また、法人税係になれば正面も広くなりますので、ほとんどエキスパートがどんどんと引き抜かれて民間会社に行ってしまう。あとに残る人は、一体希望をつなげるのかどうか。
それから、六月五日の午前、鳴門税務署の所得税係の主任の石川という人ですね、この人が、その所得税係の中の山北という人だけを除きまして、そのほかの者六名を出張という名前で署から出しまして、そうして自分の自宅に集めておるわけであります。そこでビールを若干出しまして、そうして石川主任から、全国税を脱退しろという勧告をやっておるわけなんです。
六月五日午前中、鳴門税務署所得税係では、執行委員である係員を除く六名に出張命令を出し、主任石川の自宅に集合せしめ、そこで前記石川、高田が係員に全国税誹謗、脱退工作を行なった。この際、ビールが供応され、また「このようなことが勤務時間中に出張命令という形でやられることにそもそも問題もあろうが」と弁明を行なった。
それから精通者の御意見を求めたものを当時の記録で見ますと、旭税務署資産税係では五千円ないし六千円と見ております。それから住友信託銀行不動産部副長の評価では、五千五百円となっております。あと安田信託銀行不動産課長、勧業不動産大阪支店長代理、日本勧業銀行大阪支店調査役の鑑定価格は、六千円ということでございました。それから渡します方の財産につきましては、これを四つの地区に分けておるわけでございます。
○水田国務大臣 そういう事情がございますので、たとえば本年度は、他の係から法人税係に組みかえた人員も、六百人ございます。法人の数がふえるに従って、法人税の係員をふやすということと、今御指摘になりました特別調査官も、本年は増員するということをやっております。
この御指摘を受けました十五番の問題でございますが、これは二つの事業年度についての還付遅延でございますが、これをよくさらに内容を検討いたしてみますと、前期、すなわち昭和二十八年四月から二十九年三月までの事業年度の還付金の問題につきましては、これは実は管理係という還付する係がございますが、管理係におきまして、法人税係から回付を受けましたところの還付申請書の整理が不十分でございましたために、還付申請書が他
○亀田得治君 去る二月十二日でありますが、大阪の府警当局が、大阪府の堺税務署の所得税係の岡田君というのを国家公務員法第百条、「秘密を守る義務」の違反の疑いということで逮捕いたしております。その後、さらに大阪国税局関係の税務官吏の高田君というのを逮捕して今日に至っております。
それはもう皆さん御存じだと思いますけれども、他の調査面において直税係の方で、また売上高税ができたからといって別に訓練をした調査員を国税庁関係は持っておるわけではありませんから、自然にそれが所得税その他の調査にからむような感じを抱かせたということもありましょう。
これはAの署で調べた結果、Bの署へ通報する課税資料がある、あるいは同じ署の中でも、法人税係で調べた資料で所得税係の方に移譲すべき資料がある。こうした間の資料の通報連絡が不十分である、あるいはまた受け取ったところでそれを十分活用していなかった、こういうのでありまして、これが百三十六件。